退職したらまず何をすれば・・・。
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。

明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。

パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。


そこで、いくつか質問があります。

①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?

②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?

③アルバイトは、できますか?


現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
退職したらまず次の仕事を探す事です。

①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。

②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。

③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。

※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。

※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
昨年まで夫婦共働きをしていましたが、妻が12月に退職、健康保険の手続きの際扶養家族になりました。今年の地方税(市県民税)の減免についてお教えください。
私が無知なせいかと思いますが、妻は勤めるつもりでしたが見つからないため、仕方なくパートに出ています。友人の話では少しでも収入があると失業保険の手続きはしてもらえなかったと言われましたので、ハローワークでの手続きはしておりません。妻の昨年の収入金額は確定申告をした際240万円ほど、所得金額は162万円ほどでした。市県民税の相談窓口に電話をしましたところ、昨年の収入が200万円以下ならば1/2減免という申請が、6月に納税通知が来てから、出来るかもしれませんといわれました。収入金額は240万円、所得金額は162万円で申請が出来るかどうかわからなくなってしまいました。収入の激減にともなって、支出をなんとか押さえたい。払いたくとも払えない状況なので、他に変わる方法も含めて相談に乗っていただければと思います。よろしくお願いをいたします。ハローワークの件も教えていただければ思います。
市県民税は昨年の所得に対して、今年の6月から支払が生じます。
例え今年から無職になっても、それが減免にはなりません。
また、パートでもアルバイトでも働いていれば失業保険に申請は出来ません。
パートででも収入があれば市県民税が払えない状況はありえないと思います。

もし、失業保険の申請をして受給できたとしたら、その間社会保険の扶養家族にはなれないので、
奥さんは国民健康保険と国民年金に加入しなければいけないですよ。
そちらのほうが支出が大きいと思います。
配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
配偶者控除と言うのは所得税の計算時のこと、社会保険の健康保険の被扶養者とは異なりますから、混同すると間違えます。

年収が103万円未満であれば、ご主人の所得税の計算時には、控除対象配偶者になります。

健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご存知の通りその健康保険組合の規定によりますが、年収では130万円以下という条件がありますが、月収がその12分の1となる108,333円を超えている間は被扶養者になれないと思います。
また失業給付を受けている間は、その日額が3,612円以上であると被扶養者になれないと思います。

詳細については、ご主人の会社の担当部署でご確認ください。
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