専業主婦の確定申告について教えてください。

私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。

それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?

それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。

どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
しなくても問題ありません。

ただ、働いていたときに税金を引かれているなら、それが戻ってきます。

年末調整は、働いている人が会社でしてもらうものです。

年末調整の代わりが、確定申告だと思ってください。

だから、あなたの場合、年末調整のときと同じもの(生保のはがきなど)を準備するといいと思います。
扶養控除申請書の書き方を教えてください。
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。

21年の10月に結婚しました。

現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)

こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?

22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。

見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?

職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。

私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
平成22年分の所得を正確に把握することは誰もできません。そのために申告書は「見積額」とあるのです。また失業給付金は、非課税ですから「ゼロ」と悪寒が頂いて結構です。
年末調整の書き方について教えてください。
来月12月に結婚します。
今は妻は正社員として働いていますが、
年末で勤務先が閉鎖になり無職になります。
来年はパート等する予定ですが全く決まっていません。
夫が平成24年分の扶養控除等異動届出書と平成23年分の生命保険料控除等の書類を
会社からもらってきたのですが、配偶者の所得欄には
平成23年分は今年の収入を書き、平成24年分は0でいいのでしょうか?
妻は来年失業保険を受ける予定ですが(いくらもらえるかわかりません)、
来年の所得見積は0円でいいのでしょうか?
今年の妻の収入は240万円くらいありますが、夫の扶養に入れるのでしょうか?

また夫は今年8月に住宅を購入したのですが、
住宅ローンの控除は年末調整に関係するのでしょうか?
23年分)
今年は給与が多すぎて扶養配偶者にも配偶者特別控除の対象にもなれません。扶養配偶者欄は記載不要です。

24年分)
扶養配偶者欄に名前を記入して、見積り所得額0円で良いです。

住宅ローン控除は最初は確定申告(来年1~2月)をします。
その結果を利用して、来年末から年末調整で申告できます。
派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。

②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。

働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)

本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。

長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
以前派遣でフルタイムで働いていて、過去に官公庁での派遣経験もある現在雇用保険の待機期間のものです。

ご質問の中で、1点気になる点がありましたので書き込みさせていただきます。(すでにご存知の内容も含まれていたら、申し訳ありません。)

①と②では、書かれた内容だけではどちらを選んでも悪くない、という条件ではありますが、(雇用保険の受給が始まると「国民年金」「国民健康保険」の支払いが発生しますので、今までにない「持ち出し」が発生します。

私の場合は、契約修了後1ヶ月の待機期間を待たずして離職票を出してもらったので、「自己都合退職」になりましたが、雇用保険が始まるまでの間は、主人の「健康保険上の扶養」に入れてもらい、その期間だけは持ち出しゼロで過ごしています。

来月雇用保険の受給が始まる予定のため、「健康保険上の扶養」から外れる必要があり、国保の額を試算しようとしたとき(お恥ずかしい話初めて知ったのですが)扶養に入ってない状態で働いていた私の国保の金額ですが、「世帯収入」の額で決まることがわかり、主人と自分の前年度の世帯収入で試算すると限度額いっぱいの金額になり、月4万近くになることがわかりました。

質問者様の場合、すぐ雇用保険の受給が始まるため、派遣会社の健康保険の任意継続をなさるかもしれませんが、任意継続でも今払っている派遣の健康保険の金額×2になるので、試算なさるときにご注意ください。(勤務時は派遣会社が半分だしてくれていたのが、全額自己負担になるため)

また、国民年金の月額は約1.5万かかりますので、その点も踏まえてお考えになるのがよろしいかと思います。

それと、(私が勤めていた派遣会社では、市民税は個人が自分で納めるようになっていたので書かせていただきますが)、②を選んだ場合、来年の1月~12月まで(質問者さまの場合、雇用保険受給後の5月頃からなので8ヶ月分の所得)によっては、翌年の税金が非課税になる可能性もあります。

質問者様の月の手取り額などわからない上で書かせていただき、また余計に悩む項目を増やしてしまったかもしれませんが、今回の質問を読んだ印象で、質問者様は3ヶ月充電なさった後でも仕事紹介をいただけそうに思えましたので、今までのご自分にお疲れ様、でもよいかと思っております。

長文になりましたが、質問者様にとって最もいい答えがでることをお祈りいたします。
失業保険について教えてください。
名前だけの経営者で実際は母が飲食業をしています。
私は、1年10ヵ月 契約社員で仕事をしており、もうすぐ契約がきれます。
失業保険はもらえないのでしょうか?
契約社員として雇用保険に1年10ヶ月加入していた、という事ですね。

母上の飲食業の、名前だけの経営者、というのは法人でしょうか?

法人の役員として登録されていると、当人が名前を貸しているだけでも「失業状態」と認められないため、失業給付は受給できません。

それとも、個人事業主としてあなたの氏名で税務署に開業届けが出してあり、母上の飲食業をあなたが確定申告しているのでしょうか。
個人事業主の場合も、実際には何もしていなくても「失業状態」とは認めてもらえません。
失業手当を遅らせたいです。

3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。

しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。

そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)

質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?

しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。

質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?

現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです

3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います

自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。

ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します


問題は、妊娠です

失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること

妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。

産婦人科と相談して下さい

どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい

受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます

この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
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